下記の学校感染症は、学校において予防すべき感染症として、学校保健安全法施行規則第18条に定められています。本校では、これらの感染症に罹患している、またはその疑いのある場合は、学校保健安全法第19条により出席停止とします。
※「感染症罹患、又はその疑いがある」という判断は医師の診断によるものに限ります。
※出席停止期間は以下の通りです。(医師により感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。)
学校感染症の種類と出席停止期間
| 感染症名 | 出席停止期間 | |
| 第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 |
治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 風しん | 発しんが消失するまで | |
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
|
新型コロナウィルス感染症 (病原体がベータコロナウィルス属のコロナウィルスであるものに限る) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 無症状:検体を採取日した後5日を経過するまで |
|
|
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
感染のおそれがなくなるまで | |
| 第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 その他の感染症(条件によっては出席停止が必要な感染症:溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑(りんご病)ノロウイルス感染症、肺炎マイコプラズマ感染症他など) |
病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
※「●●した後△日を経過するまで」 ➡ 「●●」という現象が見られた日を「0日」として算定。
| 出席停止の手続き方法 |
1.医師により学校感染症に罹患あるいはその疑いがあると診断されましたら、速やかに学校へ御連絡ください。
●出席停止についての指示、その他は担任へお尋ねください。(連絡アプリまたは☎TEL:049-231-2424)
2.治癒後の登校初日、担任から「出席停止措置願」を受け取りまたはダウンロードし、保護者の方が必要事項を記入、
裏面に医療機関の領収書のコピーまたは処方薬袋のコピーを添付して、翌日担任へ提出してください。)
用紙はこちらからダウンロードできます→出席停止措置願.pdf